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東京都獣医師会八王子支部では、補助犬(盲導犬・聴導犬・介助犬)の活動に 役立てるための募金活動を行っています。募金箱(ひかりの箱)は、会員病院に設置していますので、ご協力をお願いいたします。
 平成21年度の募金額は、3,401,723円(2月2日現在)(東京都獣医師会総額)でした。
 今後ともご協力承りますようお願いいたします。
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  2. 狂犬病集合注射
平成23年度 狂犬病予防定期集合注射は終了しました。
  狂犬病 
犬の登録制度や予防注射などの徹底により昭和32年以降発生していません。しかし、現在も世界の各地で狂犬病が発生し、毎年3万人から5万人の死者が報告されています。
  1. 狂犬病について
  2. 平成23年度八王子市狂犬病予防集合注射日程表
  3. 集合注射注意事項
  4. 狂犬病予防法
 

狂犬病について


 狂犬病はウィルスによって引き起こされる人畜共通伝染病で、人、犬はもちろん、アライグマ、キツネ、猫、こうもりなど、ほとんどの哺乳動物が感染します。発症した犬などに咬まれると、唾液を通して感染し、発症するとほぼ100%死亡すると言われています。

 我が国では、犬の登録制度や予防注射などの徹底により昭和32年以降発生していません。しかし、現在も世界の各地で狂犬病が発生し、毎年3万人から5万人の死者が報告されています。したがって、検疫により海外からの侵入を防止し、また国内では飼い犬の登録、予防注射を徹底するとともに、捨て犬の防止に向けて飼い主の方とともに一層の努力をする必要があります。

平成23年度八王子市狂犬病予防集合注射日程

平成23年度の八王子市狂犬病予防集合注射は終了しました。
月 日 会 場 時 間
4/5(火) SOSこどもの村
浅川事務所
元八王子事務所
川口やまゆり館
上川町中部会館
川口事務所
 9:35~9:45
10:20~10:45
11:25~11:50
13:20~14:00
14:35~14:45
15:15~15:30
4/6(水) 北野事務所
片倉台すずかけ公園
北野台中央公園
鑓水公会堂
栃谷戸公園(上池前)
由井事務所
9:10~10:00
10:35~11:05
11:40~12:10
13:45~14:00
14:35~14:55
15:25~16:00
4/7(木) 八王子市保健所
子安公園
富士森公園(陸上競技場西側)
めじろ台南公園
稲荷山公園
館事務所
 9:00~9:25
10:00~10:20
10:55~11:35
13:10~13:25
13:55~14:10
14:40~15:00
4/8(金) 人形塚公園(長房小北東側)
陵南会館
猿額公園
東散田公園
横山事務所
 9:20~9:50
10:20~10:50
11:25~11:40
13:10~13:30
14:10~14:50
4/11(月) 中野子安神社
清水公園(みんなの広場)
みつい台弥生公園
左入会館
戸吹町旧会館
加住事務所
 9:20~9:45
10:15~10:40
11:15~11:35
13:00~13:15
13:50~14:05
14:40~15:00
4/12(火) 南陽台海公園
由木事務所
中郷公園(南大沢駅前)
堀之内引切公園
由木東事務所
 9:20~9:45
10:20~10:45
11:25~12:00
13:20~13:35
14:10~14:50
4/13(水) 泉町会館
諏訪町公園
紙谷公園(宝生寺団地内)
道場根東公園
高尾台東公園
恩方事務所
 9:20~9:45
10:20~11:00
11:35~12:00
13:30~13:45
14:15~14:35
15:05~15:30
4/14(木) 暁公園
北八王子公園
石川事務所
宇津木青空公園
八王子市役所
 9:10~9:25
10:00~10:25
11:05~11:40
13:10~13:30
14:20~15:10
 4/17(日) 北野事務所
元八王子事務所
八王子市役所
 9:10~10:30
12:15~13:45
14:30~16:00 
注意事項
  • 犬の便を始末する袋等を用意し、飼い主の方が責任をもってお持ち帰りください。
  • 犬をしっかりおさえられる方が連れて来て下さい。
  • 予防注射を受ける当日、犬の健康状態に問題がある場合、また、以前予防接種で異常が出た事がある場合は、注射前に獣医師に必ずお申し出下さい。
  • 妊娠中、1ケ月以内に予防接種を受けた、最近人を咬んだ事がある場合は注射を受けられません。
  • 会場で注射が受けられない場合は動物病院にご相談してください。
  • 平成23年度の狂犬病予防注射のお知らせのハガキには問診票が書かれています。会場にお越しになられる前に、飼い主様がご記入ください。
  • 予防注射により、ごくまれに急性のアレルギー反応(アナフィラキシーショック)が起こる事があります。適切な処置を行っても、万一の死亡の可能性がありますのであらかじめご了承ください。獣医師でも発生をあらかじめ予測することは不可能です。


狂犬病予防法(抜粋)

登  録
第4条
  • 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日 )から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
  • 市町村長は、前項の登録の申請があったときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
  • 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
  • 第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあっては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
以下略
予防注射
第5条
  • 犬の所有者は (所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。
  • 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
  • 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
罰  則
第27条
 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

  • 第4条の規定に違反して犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった者
  • 第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者
以下略
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